長期収載品の選定療養について
長期収載品の選定療養について
【長期収載品の選定療養とは?】
令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入される制度です。患者さんの希望により後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発品医薬品(長期収載品)を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額4分の1に相当する金額を選定療養費(自己負担(課税))として患者さんにご負担いただく制度です。
【対象になるのは?】
後発医薬品が発売され5年以上経過した先発医薬品(準先発品含む)、または後発医薬品への置換率が50%以上の先発医薬品です。また、外来患者さんが対象で、注射剤も対象となります。但し、処方医が医療上の必要性があると判断した場合、または後発医薬品の提供が困難な場合は対象外です。
さらに詳しくお知りになりたい方は下記の厚生労働省ホームページにアクセスいただき、掲載されている資料等をご確認ください。
→『後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について』