玉島協同病院 面会規定
- (目的)
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- 第1条
- この規程は玉島協同病院における入院患者への面会について必要な事項を定め、入院中の患者の療養生活の質の向上及び尊厳の保持、並びに精神的な安定、治療意欲や身体機能の向上を目的とする。
- (面会時間)
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- 第2条
- 入院患者に面会することができる時間は14時~16時までとし、1回の面会時間に制限は設けないが長時間の面会は控える。
急を要する場合等、当該入院患者の担当医師が相当と認めるときはこの限りではない。
- (面会場所)
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- 第3条
- 入院患者の病室内、食堂等、病院内に限る。ただし当該入院病棟外で面会する場合は必ずスタッフステーションに申し出たうえで許可を得る。
感染対策等の理由から、面会場所を限定する場合がある。
- (面会人数)
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- 第4条
- 面会時の人数制限は設けないが、大人数での面会については交代制等を指示する場合がある。
入院患者の担当医師が相当と認めるときはこの限りではない。
- (面会受付)
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- 第5条
- 入院患者の入院病棟スタッフステーションに設置した様式に必要事項を記載し、病棟スタッフへの提出または所定の箱に入れたのち、面会を行う。
- (面会時の留意事項)
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- 第6条
- 病室への入室前後に手指衛生を行う。
発熱や感染症を疑う症状(咳嗽、咽頭痛、全身倦怠感、嘔気・嘔吐、下痢等)がある場合は面会控える。
未就学児の面会は患者の状態や感染状況を踏まえ判断する。
他の患者の療養環境に配慮する。
酒気帯び状態での面会、喫煙、並びに生花の持ち込みは禁止とする。
患者・面会者ともに病棟・病室で飲食に制限は設けないが、飲料・食品等を持ち込む場合や患者への提供については、必ず病棟スタッフに確認をとる。 病院は、面会者が病院の定める規定に違反、またはそのおそれがあると認めたときは、直ちにその面会を中止させることができる。
- (面会の制限)
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- 第8条
- 以下の場合に面会を制限する場合がある。
・感染症の流行や院内感染発生時、並びに医療安全上の理由がある場合。
・患者の病状が不安定な場合。
・その他、病院長が制限の必要があると判断した場合。
この規程は、2026年5月1日から施行する。
